ライターのTHです。
みなさんは「退職代行」というサービスをご存知でしょうか?
この退職代行というサービスですが、最近はやっているサービスで、退職したいけどなかなか退職が出来ない人に変わり、退職までの手続きをしてくれるものです。
しかし、この退職代行ってなんか怪しいですよね・・・。
本当に退職出来るの?という疑問も出てくると思います。今回は、実際にこの退職代行サービスに違法性があるのかどうか、徹底的に暴いていこうと思います!
退職代行ってどういうサービス?
まず初めに、退職代行についての説明をしようと思います。退職代行サービスとは、依頼者に変わって退職の旨を伝えてくれる、といったサービスになります。
本来自分で退職する旨を伝えなければならないところを、依頼者に変わって伝えてくれることにより、なかなか言い出せない人にとっては非常に助かるサービスになっております。
こちらのサービスは2018年7月頃から話題になり、これから流行っていくサービスだと言われてます。
以下の記事で詳しく解説しています。
退職代行の闇とは?
最近話題になっている退職代行ですが、実は違法ではないかと疑われていることがあります。これから、どのようなことで違法性を疑われているのか解説していきたいと思います。
退職代行サービスは、非弁行為になるのでは!?
退職代行サービスで違法性を疑われることとして、「非弁行為」にあたるのではないか?と言われています。
非弁行為とは、弁護士ではない人が、交渉など法律事務を取り扱う行為をすることを指します。では、どの部分でこの非弁行為が発生する可能性があるのでしょうか?
退職代行サービスが会社と交渉する場合
退職代行サービスの流れとして、仕事を辞めたい人から依頼が来ます。その後、辞めたい会社に向けて退職代行サービスから連絡をします。
この時に、仕事を辞めたい旨だけを伝える場合は問題ありませんが、仮に相手が応じない場合に、交渉により依頼を成功させてしまうと、非弁行為に該当してしまいます。
ちなみに、この交渉の内容としては、いつ辞めるのか、有給休暇の消化はどうするのか、残業代が未払いの場合には残業代はどうするのか、といった内容が含まれます。
では、こういった非弁行為をしてしまうとどうなるのでしょうか?
問題なのは、非弁行為をした人だけじゃないの?と思うかもしれませんが、実は依頼者も責任に問われる可能性もあります。
非弁行為を行うと、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
また、非弁行為になるとわかっているにも関わらず、第三者に非弁行為に該当する行為を依頼したなら、依頼人も罰せられる可能性があります。
では、非弁行為に問われないためにも、どういった点に注意すればいいのでしょうか。次項で解説いたします。
弁護士の資格を持っている退職代行サービスを利用しよう
先ほど、非弁行為とは、弁護士の資格を持っていない者が交渉行為を行うことだと説明しました。ということは、弁護士資格の保有者が交渉をする分には問題がないというわけです。
どの退職代行サービスを利用するのか考えるときに、 弁護士資格の保有者が行っている業者であるか、という点はしっかりと確認しておきましょう。
退職代行サービスと弁護士をうまく使い分けよう
退職代行サービスと弁護士を使い分けるという方法もあります。
退職代行サービスには、あくまで退職の意思の伝達のみを依頼し、交渉事が必要になる場合には、別途、弁護士を雇うという方法です。
退職の手続きがスムーズに進むなら弁護士への依頼は必要なくなります。最初から弁護士を雇うよりも費用が抑えられる可能性がある、のがメリットです。
まとめ
今回は、退職代行サービスの違法性について解説しました。結論として、退職代行サービス自体に違法性はありませんが、交渉の作業が発生する場合に、弁護士資格を持っていないと非弁行為に当たる可能性があります。
非弁行為をしてしまうと、交渉を行った当人だけではなく、依頼者にも責任が問われる可能性があるので、十分に注意しましょう。
業者を選ぶ時の基準として、弁護士資格を持った人が交渉をしているのか、という点はよく調べることをおすすめします。
退職代行サービス自体は、非常に良いサービスだと思います。特に、ブラック企業に勤めていて、辞めたいと言ってもなかなか受け入れられないという方にはぜひ使ってほしいサービスになります。
しかし、今回解説したように、違法性を問われる危険性もあるため、リスクを考えた上での利用をおすすめします。今回の記事が参考になっていただければ幸いです。
今回は以上となります。
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